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地方公務員等共済組合法施行規程 第五十七条 (経理の原則)
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
府省令
(経理の原則)
第五十七条
組合は、この命令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
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