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地方公務員等共済組合法施行規程 第十条 (資産の保管)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資産の保管)

第十条

組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。
  2. 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
  3. 前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。
  4. 前三号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。
  5. 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。

2組合は、第七十九条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第四号及び第五号の規定による損害保険に付さないことができる。

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財形経理に係る第五十八条第一項の各勘定に属する同条第二項の勘定科目は、主務大臣が別表第一号表に準じて定めるところによる。

2前項の勘定科目については、第五十八条第三項中「前項」とあるのは、「附則第十条第一項」として、同項の規定を適用する。

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