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地方公務員等共済組合法施行規程 第十一条 (資金の集中)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資金の集中)

第十一条

支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。

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法附則第四十条の三の二の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは、「後期高齢者支援金等」という。)、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。

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