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地方公務員等共済組合法施行規程 第七十九条 (災害補てん引当金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(災害補てん引当金)

第七十九条

有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。

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