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地方公務員等共済組合法施行規程 第七十八条 (退職給与引当金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(退職給与引当金)

第七十八条

組合の役員又は組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基づく所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。

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