(退職給与引当金) 第七十八条 組合の役員又は組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基づく所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗