条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第八十八条 (貯金経理の特例)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(貯金経理の特例)

第八十八条

貯金経理において、毎事業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第七条の二第一項の規定により繰り入れられた金額及び同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第百十二条第一項第三号に規定する事業の費用に充てられた金額を超えるときは、その超える金額の範囲内において、当該事業年度における貯金者の貯金金利を引き上げることができる。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第八十八条(貯金経理の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条(欠損金補てん積立金) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第八十九条(利益剰余金及び欠損金の処分) →