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地方公務員等共済組合法施行規程 第八十九条 (利益剰余金及び欠損金の処分)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(利益剰余金及び欠損金の処分)

第八十九条

毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

2毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんするものとする。

3前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

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