(債権の放棄等の制限)
第十五条
組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
旧職域加算障害給付の受給権者は、改正前地共済法第八十九条第一項若しくは第二項又は改正前地共済法第九十一条の規定による当該旧職域加算障害給付の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。