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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の五 (地方公務員共済組合連合会の経理単位)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(地方公務員共済組合連合会の経理単位)

第十一条の五

地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

2厚生年金保険給付調整経理は、法第三十八条の八第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金、厚生年金拠出金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。

3退職等年金給付調整経理は、法第三十八条の八の二第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。

4厚生年金拠出金経理は、厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する取引を経理するものとする。

5基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金(国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金(以下「基礎年金交付金」という。)に関する取引を経理するものとする。

6厚生年金保険預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。

7退職等年金預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。

8介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理及び個人住民税経理は、法第三十八条の二第三項に規定する特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する取引を経理するものとする。

9業務経理は、法第三十八条の二第二項及び第三項に規定する地方公務員共済組合連合会の事業に関する取引(第二項から第七項までに規定する取引を除く。)を経理するものとする。

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