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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の五の二 (資金の繰入)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(資金の繰入)

第十一条の五の二

地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合連合会の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を勘案して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として必要な資金を厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理から業務経理に繰り入れることができる。

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