条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十二の二 (総務大臣への報告)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(総務大臣への報告)

第十一条の十二の二

地方公務員共済組合連合会は、法第百十三条第一項の規定に基づき、退職等年金給付に要する費用について算定(同項後段に規定する再計算を含む。)を行つたときには、総務大臣の定めるところにより、総務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の十二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の十二の二(総務大臣への報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の十二(退職等年金給付に要する資金の交付) 地方公務員等共済組合法施行規則 目次 第十一条の十二の三(財政調整拠出金の拠出) →