(総務大臣への報告) 第十一条の十二の二 地方公務員共済組合連合会は、法第百十三条第一項の規定に基づき、退職等年金給付に要する費用について算定(同項後段に規定する再計算を含む。)を行つたときには、総務大臣の定めるところにより、総務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の十二の二を開く ↗