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地方公務員等共済組合法施行令 第二十一条の四 (退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)

第二十一条の四

第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 第三二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上

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