条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十二条 (組合員の資格取得時における標準報酬の特例)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)

第二十二条

第四十三条第八項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額とし、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときは、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

管理経理の資産は、年五・五パーセント以上の利率で運用しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十二条(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の四(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十二条の二(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例) →