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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の三

昭和三十七年政令第三百五十二号政令

第五十三条の三

施行法第二条第三項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合旧日本国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、医療団の職員から当該地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける年金条例職員となつた者について法律第百五十五号附則第四十一条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  2. 一の二
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下「四十五年法律第九十九号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十五年法律第九十九号による法律第百五十五号附則第四十一条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
  3. 一の三
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「四十七年法律第八十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十一条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
  4. 法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合法律第百五十五号附則第四十二条の規定の例によるほか、次に掲げるところにより当該規定を定めるものとすること。
    1. 外国政府職員(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員をいう。以下同じ。)となるため恩給公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、当該年金条例職員となつた者は、法律第百五十五号附則第四十二条第一項第一号の規定に相当する退職年金条例の規定に掲げる者に該当する旨の規定を設けること。
    2. 外国政府職員となる前の在職年が普通恩給についての最短年金年限に達している者又は法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する当該退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職年月数及び法律第百五十五号附則第四十二条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該退職年金条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数(同条第一項第三号の規定又はこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。)は、当該退職年金条例に係る年金条例職員期間に加えない旨の規定を設けること。
  5. 二の二
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「四十三年法律第四十八号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合当該規定を、四十三年法律第四十八号による法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定の改正の例により改めるとともに、前号ロの規定中法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給又は他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものに係る部分を除いた部分の例による規定に改めるものとすること。
  6. 二の三
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「四十六年法律第八十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合当該規定を、四十六年法律第八十一号による法律第百五十五号附則第四十二条の規定の改正の例により改めるとともに、第二号ロの規定中外国政府職員となる前の在職年が普通恩給についての最短年金年限に達している者又は法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給又は他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものに係る部分を除いた部分の例による規定に改めるものとすること。
  7. 二の四
    四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十二条の規定の改正の例及び前号の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  8. 二の五
    恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下「四十九年法律第九十三号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十九年法律第九十三号による法律第百五十五号附則第四十二条の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  9. 二の六
    法律第百五十五号附則第四十二条の二及び第四十二条の三の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合これらの規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  10. 二の七
    法律第百五十五号附則第四十二条の四の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号の三の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  11. 二の八
    法律第百五十五号附則第四十二条の五の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  12. 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下「四十八年法律第六十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  13. 三の二
    四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十九年法律第九十三号による法律第百五十五号附則第四十五条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
  14. 三の三
    法律第百五十五号附則第四十七条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  15. 三の四
    法律第百五十五号附則第四十八条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  16. 三の五
    法律第百五十五号附則第四十九条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  17. 法律第百五十五号附則第四十三条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  18. 四の二
    四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十三年法律第四十八号による法律第百五十五号附則第四十三条の規定の改正の例及び第二号の二の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  19. 四の三
    四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十六年法律第八十一号による法律第百五十五号附則第四十三条の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  20. 四の四
    四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十三条の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  21. 法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  22. 五の二
    四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十六年法律第八十一号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  23. 五の三
    四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  24. 五の四
    四十八年法律第六十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十八年法律第六十号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  25. 五の五
    四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十九年法律第九十三号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
  26. 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「五十一年法律第五十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合五十一年法律第五十一号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
  27. 法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号ロの規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  28. 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  29. 八の二
    法律第百五十五号附則第四十一条の三の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号の三の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  30. 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下この号において「四十四年法律第九十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第三十条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十四年法律第九十一号による改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項及び第八項の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
  31. 法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  32. 十の二
    法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合(総務省令で定める場合に限る。)同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  33. 十一
    法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
  34. 十二
    法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるほか、当該規定には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下この号において「改正前の恩給法」という。)第六十二条第三項に規定する学校(以下この号及び附則第五十三条の八の五第一項において「小学校等」という。)の教育職員(改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員及び他の法令により当該教育職員とみなされる者をいう。以下この号及び附則第五十三条の八の五第一項において同じ。)を退職した者で、その後において代用教員等(法律第百五十五号附則第四十四条の三第一項に規定する代用教員等をいう。以下同じ。)となり引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員(改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員をいう。附則第五十三条の八の五第一項において同じ。)に相当する者となり、更に引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつた者を含む。)は、法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する当該退職年金条例に規定する者に該当する旨の規定を設けるものとすること。

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