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地方公務員等共済組合法施行令 第四十八条 (任意継続掛金)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(任意継続掛金)

第四十八条

任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。

3任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。

4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。

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その区域の全部が附則第四十四条第一項前段に規定する承認があつたことにより法の短期給付に関する規定を適用しないこととなつた新市町村の区域となつた適用除外市町村でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第十五条の規定を準用する。

2附則第三十三条第三項から第七項までの規定は、前項の規定による健康保険組合の組合の権利義務の承継について準用する。この場合において、これらの規定中「存続健康保険組合」又は「健康保険組合」とあるのは「組合」と、「組合」とあるのは「健康保険組合」と、「適用除外地方公共団体」とあるのは「適用除外市町村でない市町村」と、「被保険者」とあるのは「組合員」と、「組合員」とあるのは「健康保険組合の被保険者」と、「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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