第三十五条の二
法附則第三十一条の二第三項の規定により読み替えられた法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下この項において「特例負担職員」という。)でなくなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員となつた日の属する月を除く。)とする。
2法附則第三十一条の二第一項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における第二十八条の二第二項、第四十八条第四項及び附則第三十条の二の八第四項の規定の適用については、第二十八条の二第二項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第四十八条第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となつた」と、附則第三十条の二の八第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。