条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第三十一条の二 (介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)

第三十一条の二

組合は、第百十三条第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することができる。

2前項に規定する「介護保険第二号被保険者等」とは、当該組合を組織する職員のうち第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者(以下この項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者及び特例負担職員(当該組合を組織する職員のうち介護保険第二号被保険者の資格を有しない者(介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者に限る。)で定款で定めるものをいう。)をいう。

3第一項の規定により介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することとした組合に係る第百十四条第六項第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十四条第六項中「資格を有する日」とあるのは「資格を有する日又は附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員である日」と、第百四十四条の二第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者」と、附則第十八条第五項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」とする。

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第三十一条の二(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の二 地方公務員等共済組合法 目次 第四十条の二(組合等が行う事業の特例) →