(任意継続組合員に係る費用の負担の特例)
第四十七条
任意継続組合員の存する組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
任意継続組合員の存する組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第四十三条第二項若しくは附則第四十四条第一項後段の規定により解散した健康保険組合の権利義務又はその区域の全部が附則第四十三条第一項前段に規定する申出があつたことにより若しくは附則第四十四条第一項前段の規定により法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体となつた新市町村の区域となつた適用除外市町村及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。
2附則第三十二条の規定は前項の規定による組合の健康保険組合の権利義務の承継について、附則第三十五条の規定は当該健康保険組合の被保険者であつた者で引き続き組合員となつたもの又は組合員とならなかつたものに係る給付について、附則第三十七条の規定は当該組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。この場合において、附則第三十二条中「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。