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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の二 (恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)

第五十三条の二

施行法第二条第三項第六号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十条
  2. 法律第百五十五号附則第四十一条の三
  3. 法律第百五十五号附則第四十二条の二、第四十二条の三、第四十二条の四及び第四十二条の五
  4. 法律第百五十五号附則第四十四条及び第四十四条の二
  5. 法律第百五十五号附則第四十四条の三
  6. 法律第百五十五号附則第四十五条

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