(恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)
第五十三条の二
施行法第二条第三項第六号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十条 - 二
法律第百五十五号附則第四十一条の三
- 三
法律第百五十五号附則第四十二条の二、第四十二条の三、第四十二条の四及び第四十二条の五
- 四
- 五
法律第百五十五号附則第四十四条の三
- 六
法律第百五十五号附則第四十五条
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