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地方公務員等共済組合法施行令 第四十四条の二 (国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)

第四十四条の二

国の職員に係る法第百十三条第五項に規定する費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により算定した額とする。

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