(国の長期組合員であつた者の取扱い)
第六十四条
施行日の前日に国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者であつた更新組合員で同号に掲げる者となつた日の前日に年金条例職員又は恩給公務員でなかつたもの(同日前に年金条例職員期間又は恩給公務員期間を有する者に限る。)に対する施行法第八条第二項の規定の適用については、その者は、同日において同日の直前の年金条例職員期間又は恩給公務員期間に係る年金条例職員又は恩給公務員であつたものとみなす。この場合において、同項中「九年」とあるのは「十年」と、「十一年」とあるのは「十三年」と、「五年」とあるのは「七年」とする。
2国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者(同号に掲げる者となつた日の前日に年金条例職員又は恩給公務員であつた者に限る。)で施行日後に引き続き組合員となつたものに対する施行法第三十六条第一項において準用する同法第八条第二項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは、「国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者となつた日」とする。
3施行法第四十四条第七項の規定により施行法第七条第一項第一号の期間に該当しないこととなる年金条例職員期間は、施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による申出をした更新組合員の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の年金条例職員期間(国の長期組合員であつた期間に該当するものに限る。)とする。