条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第六十九条

昭和三十七年政令第三百五十二号政令

第六十九条

削除

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第六十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十四条(国の長期組合員であつた者の取扱い) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第七十条(恩給等の裁定者等の証明等) →