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地方公務員等共済組合法施行令 第七十条 (恩給等の裁定者等の証明等)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(恩給等の裁定者等の証明等)

第七十条

組合は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給、退隠料等、共済法の退職年金等、国の旧法等の規定による給付又は国の新法若しくは国の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権及びその基礎となつた在職年、条例在職年、旧長期組合員期間、国の旧長期組合員期間、国の長期組合員であつた期間、給料、俸給その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、当該恩給等の裁定又は決定を行つた者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。

2裁定者等は、前項の規定により組合から証明を求められたときは、すみやかに回答しなければならない。

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