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法人税法施行令 第十五条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

昭和四十年政令第九十七号政令
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

第十五条

第十二条第二項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2第十二条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

3停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十二条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

4第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。

5第十二条第四項第一号に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

  1. 第百五十六条の二第十号(用語の意義)に規定する厚生年金基金契約
  2. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第二項第二号(設立及び業務)に掲げる業務に係る国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第九条の四第一号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)に掲げる契約
  3. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条の二第一項第三号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十六条の三第一号(資金の運用に関する契約)(同令第二十条(準用規定)において準用する場合を含む。)に掲げる契約
  4. 地方公務員等共済組合法第三十八条の二第二項第四号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の三(準用規定)において準用する同令第十六条の三第一号に掲げる契約
  5. 日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第八号(業務)に掲げる業務に係る信託の契約

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(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算の特例)

法附則第二十条第二項第三号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に掲げる内国法人が厚生年金基金契約に係る第百五十六条の四第一項第三号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に掲げる業務を行う場合には、法附則第二十条第二項第三号イに掲げる金額には、第百五十六条の四第一項第三号に定める金額を含むものとする。

2法附則第二十条第二項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

  1. 当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額
  2. 当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る共済金受取人がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各共済金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各共済金受取人に係る所得税法施行令第八十二条の二第二項第四号(公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

3附則第十三条第四項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

4附則第十三条第五項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(契約者配当の損金算入額に関する経過措置)
附則

生命保険会社の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第百十八条の二の規定の適用については、同条第二号中「こととしている金額」とあるのは、「こととしている金額の百分の八十七・五に相当する金額」とする。

(割賦販売等に関する経過措置)
附則

平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項(経過措置対象割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、平成十三年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人(第四項において「被現物出資法人」という。)又は同条第十二号の七に規定する被事後設立法人(第四項において「被事後設立法人」という。)に平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)に係る契約の移転をする場合には、当該経過措置対象割賦販売等について同項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該適格分社型分割等の日の前日を当該事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される同項に規定する加算した金額とする。この場合において、同項の規定により当該加算した金額を計算するときは、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分社型分割等(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の十三(定義)に規定する適格分社型分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。)の日の前日までの期間の月数」とする。

2平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項の規定の適用を受ける法人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等をした事業年度以後の各事業年度のうちいずれかの事業年度において、経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がない平成十三年改正後の改正法附則第九条第四項に規定する確定申告書(同条第六項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する中間申告書を含む。以下この条において「確定申告書等」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった事業年度前の各事業年度においてした経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

3経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けている法人が、適格組織再編成(適格合併、平成十三年新法第二条第十二号の十一に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この項及び次項において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次項において同じ。)から経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度(次項第二号に掲げる場合に該当することとなった事業年度以後の各事業年度を除く。)において当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る当該各事業年度の収益の額及び費用の額を同条第二項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書等の提出をしたときは、当該収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。この場合において、当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度の当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「適格組織再編成(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併、同条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。)の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

4法人が適格組織再編成により経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けている被合併法人等から当該経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人のその該当することとなった事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

  1. 当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書等の提出をしたとき。
  2. 当該法人がした経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書等の提出をしたとき。
(改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約等に関する経過措置)
附則

法人が、改正事業年度開始の日前に新法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる同項に規定する先物外国為替契約等を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約等の履行等による決済をしていない場合において、当該開始の日以後に当該資産又は負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引を行うときは、当該先物外国為替契約等及び当該資産又は負債に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約等は同日において締結したものとみなす。

(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の四(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結親法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の二十八第二項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「並びに租税特別措置法第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三」とあるのは、「及び租税特別措置法第六十八条の百五の二」とする。

(資産の評価損の計上ができる場合に関する経過措置)
附則

会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第六十八条第一項第一号ニ、同項第二号ニ、同項第三号ヘ及び同項第四号イ(3)(資産の評価損の計上ができる場合)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
附則

新令第百十二条第十五項及び第十六項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる同条第十五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日以後に行われる同条第十六項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額について適用し、同日前に行われた旧令第百十二条第十四項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日前に行われた同条第十五項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等に関する経過措置)
附則

新令第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の規定は、施行日後に同項に規定する事由が生ずる場合及び施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用し、施行日以前に旧令第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)に規定する非適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
附則

改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二第一項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び旧効力法第八十一条の五の規定」とする。

(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
附則

十月新令第百二十二条の十四第四項から第十一項まで及び第十八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に譲渡する十月新法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産(改正法附則第二十二条第二項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)の規定により当該譲渡損益調整資産とみなされたもの(次項において「みなし譲渡損益調整資産」という。)を含む。)について当該譲渡損益調整資産に係る十月新法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人(改正法附則第二十二条第二項の規定により当該譲受法人とみなされたものを含む。)において同日以後に生ずる十月新令第百二十二条の十四第四項各号に掲げる事由について適用し、法人が同日前に譲渡した十月旧法第六十一条の十三第一項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産についてその譲渡を受けた法人において同日前に生じた十月旧令第百二十二条の十四第四項各号(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に掲げる事由については、なお従前の例による。

2改正法附則第二十二条第二項の規定により十月新法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた法人とみなされた法人がみなし譲渡損益調整資産につき十月旧令第百二十二条の十四第六項又は第百五十五条の二十二第五項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けていた場合には、これらの規定の適用を受けた当該みなし譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に十月新令第百二十二条の十四第八項に規定する益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載があったものとみなして、同項の規定を適用する。

3十月新令第百二十二条の十四第十六項及び第十七項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う十月新法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡について適用する。

(外国法人税の範囲に関する経過措置)
附則

新令第百四十一条第三項(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人が施行日以後に納付することとなる同条第一項に規定する外国法人税について適用し、内国法人が施行日前に納付することとなった旧令第百四十一条第一項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(外国法人に係る外国税額の控除に関する経過措置)
附則

新令第百九十三条第一項(国外所得金額)、第百九十四条第三項(控除限度額の計算)及び第百九十五条の二(地方法人税控除限度額)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則

十月新令第百二十二条の十二第一項(第四号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、内国法人の平成二十九年十月一日以後に終了する事業年度終了の時に有する資産について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
附則

施行日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「、第四十二条の十二の五」とあるのは「又は第四十二条の十二の五」と、「又は第四十二条の十二の六第二項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。

(欠損金の繰越しに関する経過措置)
附則

改正法附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新法人税法施行令第百十二条から第百十三条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正法附則第二十条第一項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額で当該開始の日以後に旧法人税法第八十一条の三十一第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合(同条第四項にあっては、旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものに係る連結欠損金個別帰属額のうち旧法人税法施行令第百五十五条の二十一第二項第四号に定める金額に相当する金額を含まないものとする。

3改正法附則第二十条第十項の規定により新法人税法第五十七条第六項から第九項までの規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百十二条の二及び第百十三条第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)
附則

第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の十六第三項、第四項、第十三項及び第十四項、第百五十五条の三十第一項、第百五十五条の三十五第三項、第百五十五条の三十六第一項第三号イ及び第九号イ並びに第百五十五条の五十三第一項及び第二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。

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