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国家公務員共済組合法施行令 第九条の四 (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)

第九条の四

連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。

  1. 前条第一項第三号に掲げる信託の契約
  2. 前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約
  3. 前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約

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