(国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用)
第百四十五条
国家公務員共済組合法施行令第九条の三第二項から第五項まで及び第九条の四の規定は、国の組合の経過的長期給付積立金及び国の組合の経過的長期給付の支払上の余裕金(以下「国の組合の経過的長期給付積立金等」という。)の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法施行令第九条の三第二項から第五項まで及び第九条の四の規定は、国の組合の経過的長期給付積立金及び国の組合の経過的長期給付の支払上の余裕金(以下「国の組合の経過的長期給付積立金等」という。)の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。