(国の組合の経過的長期給付に係る収入)
第百四十六条
平成二十四年一元化法附則第五十条第二項に規定する政令で定める連合会の収入は、当該事業年度の国の組合の経過的長期給付に要する費用及び当該国の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る収入のうち、国の組合の経過的長期給付と平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)の円滑な実施を図るために平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。