(国の組合の経過的長期給付に係る支出)
第百四十七条
平成二十四年一元化法附則第五十条第三項に規定する政令で定める連合会の支出は、当該事業年度の国の組合の経過的長期給付に要する費用及び当該国の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る支出のうち、国の組合の経過的長期給付と地方の組合の経過的長期給付の円滑な実施を図るために同条第一項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
平成二十四年一元化法附則第五十条第三項に規定する政令で定める連合会の支出は、当該事業年度の国の組合の経過的長期給付に要する費用及び当該国の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る支出のうち、国の組合の経過的長期給付と地方の組合の経過的長期給付の円滑な実施を図るために同条第一項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。