条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百四十八条 (地方公務員共済組合連合会に対する拠出金の拠出)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(地方公務員共済組合連合会に対する拠出金の拠出)

第百四十八条

改正後国共済令第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、連合会が、平成二十四年一元化法附則第五十条第一項の規定に基づく拠出金を地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。)に拠出する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十八条(地方公務員共済組合連合会に対する拠出金の拠出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十七条(国の組合の経過的長期給付に係る支出) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第百四十九条(国家公務員共済組合法等の規定の適用に関する経過措置) →