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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百四十九条 (国家公務員共済組合法等の規定の適用に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(国家公務員共済組合法等の規定の適用に関する経過措置)

第百四十九条

当分の間、平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第二項の規定の適用については、同項中「附則第二十条の三第二項」とあるのは、「附則第二十条の二第二項」とする。

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