(国家公務員共済組合法等の規定の適用に関する経過措置)
第百四十九条
当分の間、平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第二項の規定の適用については、同項中「附則第二十条の三第二項」とあるのは、「附則第二十条の二第二項」とする。
当分の間、平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第二項の規定の適用については、同項中「附則第二十条の三第二項」とあるのは、「附則第二十条の二第二項」とする。