(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定の適用に関する特例)
第百四十九条の二
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百五十八条第一項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国家公務員共済組合連合会に承継された者に係る平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「組合が」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会が」とする。