(改正後国共済法による退職年金の支給要件に関する経過措置)
第百五十条
当分の間、改正後国共済法第七十七条第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(平成二十七年十月一日に引き続かない被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間を除く。)」とする。
当分の間、改正後国共済法第七十七条第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(平成二十七年十月一日に引き続かない被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間を除く。)」とする。