(退職等年金給付に関する規定を適用しない者等に関する経過措置)
第百五十一条
当分の間、改正後国共済法の退職等年金給付に関する規定は、組合の組合員のうち平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としない者については、適用しない。
2平成二十七年国共済整備政令第五条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号)第二条第三項の規定は、改正後国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用について準用する。