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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百三十九条 (平成二十四年一元化法附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付等に要する費用)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(平成二十四年一元化法附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付等に要する費用)

第百三十九条

平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号に規定する政令で定める費用は、平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第六十八条第七十条及び第七十一条の規定の例により算定した額を合算した額とする。

2平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の規定により国が毎年度において負担すべき金額及びその組合(国家公務員共済組合法第三条に規定する組合をいう。第百五十一条において同じ。)又は連合会への払込みについては、昭和六十一年国共済経過措置政令第六十八条の二及び第六十九条の規定を準用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百三十九条(平成二十四年一元化法附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付等に要する費用)について教えてください」と聞く

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