(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
第七十一条
なお効力を有する改正前国共済法第九十条又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をいう。)が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金について、その受給権者である妻が、四十歳未満である場合、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合若しくはなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金、旧国民年金法(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。以下同じ。)の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族共済年金の額を改定する。