(厚生年金保険給付積立金の当初額の積立て)
第百五十二条
連合会は、施行日において、改正後国共済法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額として、退職給付水準見直し法附則第六条の規定により算定した額を、財務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付積立金として積み立てるものとする。
2前項の規定により施行日において連合会が積み立てた厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額が、当該当初額に満たない場合又は超える場合の取扱いその他厚生年金保険給付積立金の当初額の積立てに関し必要な事項は、財務省令で定める。