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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百五十二条 (厚生年金保険給付積立金の当初額の積立て)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(厚生年金保険給付積立金の当初額の積立て)

第百五十二条

連合会は、施行日において、改正後国共済法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額として、退職給付水準見直し法附則第六条の規定により算定した額を、財務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付積立金として積み立てるものとする。

2前項の規定により施行日において連合会が積み立てた厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額が、当該当初額に満たない場合又は超える場合の取扱いその他厚生年金保険給付積立金の当初額の積立てに関し必要な事項は、財務省令で定める。

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