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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百五十三条 (公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務障害年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務障害年金の額の特例)

第百五十三条

退職給付水準見直し法附則第十条第三項の規定に基づき改正後国共済法第八十四条の規定による公務障害年金の額を算定する場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と同法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条による改正前の第八十二条第一項第二号又は第二項の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務障害年金の額として支給する」とする。

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