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国家公務員共済組合法 第八十二条 (退職年金の失権)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(退職年金の失権)

第八十二条

退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

2有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。

  1. 第七十六条第一項又は第二項に規定する支給期間が終了したとき。
  2. 第七十九条の二第一項又は第七十九条の三第一項の規定により一時金の支給を請求したとき。

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(再評価率の適用の特例)
附則

附則第二十条各号に掲げる年金たる給付の額の改定については、これらの年金たる給付は厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなして、同法第四十三条から第四十三条の五までの規定中同法第四十三条に規定する再評価率に関する部分を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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