条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第十三条の三 (追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

第十三条の三

追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第八十二条第一項及び新法第八十三条第一項並びに第十二条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。

5前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条の三(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の二(追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例) 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 目次 第十三条の四(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例) →