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国家公務員共済組合法施行令 第十五条の三 (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)

第十五条の三

法第八十二条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第七十七条第二項前段の規定により有期退職年金を支給することとなつた場合における当該有期退職年金に関する規定の適用については、法第七十五条第一項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第七十五条の三第一項中「第七十五条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令(以下「令」という。)第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項」と、法第七十九条第二項中「給付算定基礎額」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第七十九条の四第一項第一号中「給付算定基礎額(」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額(」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、「金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「第七十五条第一項」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項」とする。

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