(日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の改定の特例)
第六条
平成二年四月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)附則第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する同項に規定する者に係る共済法による年金である給付については、第一条の表第一号(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項並びに第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項の読替規定に限る。)並びに第三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2昭和六十年改正法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める部分の額は、日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金の額の百十分の十に相当する額とする。
3平成二年四月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金に係る第二条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条、第四十条、第四十二条及び第四十六条並びに経過措置政令第三十八条の規定の適用については、これらの規定中「一・〇二三」とあるのは、「一・〇二〇九一」とする。