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平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第一条 (年金の額の改定)

平成二年政令第五十七号政令
(年金の額の改定)

第一条

平成二年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

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