(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定)
第五条
平成二年四月分以後の月分の日本鉄道共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金については、第二条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合に限る。)及び第二項並びに第四十六条第一項並びに第二条の規定により読み替えられた経過措置政令第三十八条第一項及び第二項(相当する金額に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次に掲げる規定中「百十分の百」とあるのは、「一・〇二三を乗じて得た金額に百十分の百」と読み替えて、次に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
- 一昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合に限る。)及び第二項並びに第四十六条第一項
- 二