(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条
平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する率を基準として政令で定める率は、百分の七・四とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額に老齢加算増加額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の二・四を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額」とする。