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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百五十五条 (改正前国共済法による職域加算額のうち公務等によるもの及び改正後厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(改正前国共済法による職域加算額のうち公務等によるもの及び改正後厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)

第百五十五条

改正前国共済法による職域加算額(第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、平成二十四年一元化法附則第百十五条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号の規定は、適用しない。

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