第百五十六条 前三章に定めるもののほか、平成二十四年一元化法及び退職給付水準見直し法の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(財務省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗