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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百五十六条

平成二十七年政令第三百四十五号政令

第百五十六条

前三章に定めるもののほか、平成二十四年一元化法及び退職給付水準見直し法の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(財務省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百五十六条について教えてください」と聞く
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