第二十条
平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成十六年国共済改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第四条及び平成十六年国共済改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第五条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。)附則第二条から第四条までの規定を適用する。
2前項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第四条第一項又は平成十六年国共済改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条及び第二十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第五条の規定による改正前の平成九年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3第一項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十一条第五項中「前条第一項の」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第五条第二項の規定により読み替えられた」と、「同項」とあり、及び「前条第二項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
4第一項に規定する年金たる給付(平成九年経過措置政令第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。)について平成十六年国共済改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法附則第四条第二項の表第三号(平成十六年国共済改正法第十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成十二年改正前国共済法」という。)第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)並びに平成十六年国共済改正政令附則第二条第三項(平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第六条第二項の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第八十七条の四又は同令附則第六条第三項の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成十六年改正前国共済法」という。)第八十七条の四の読替規定に限る。)及び第四項(平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条第二項の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第九十三条の三又は同令附則第八条第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正前国共済法第九十三条の三の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。