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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十六条 (平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定)

第十六条

平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十三年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十六年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。

2前項の平成十三年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第二項の規定を準用する。

3第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第三項の規定を準用する。

4第一項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十六年度」と読み替えるものとする。

5第一項の平成十六年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十六年度」と読み替えるものとする。

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