第二条
平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)について平成十六年改正法附則第八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第八条第一項の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条中「昭和六十年改正法附則第三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。