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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令 第二条 (国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例)

平成二十年政令第三十七号政令
(国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例)

第二条

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第四十五条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(次項において「合衆国協定」という。)とする。

2第四十五条に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが、日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。

3国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。次項において同じ。)となったものとみなし、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が前項に定める者に該当することとなったときは、そのなった日の前日に退職(同条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

4第四十五条の規定により国家公務員共済組合法の規定(同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者にあっては、同法の長期給付に関する規定に限る。以下この項において同じ。)の適用を受けない者が相手国法令の規定の適用を受ける者に該当しないこととなったときは、同法の規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

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(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十年政令第四百十一号)
  2. 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第四百五十八号)
  3. 日本国及び大韓民国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令(平成十六年政令第四百十三号)
  4. 日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十七年政令第三百四号)
  5. 日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十八年政令第三百九十八号)
  6. 日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十八年政令第四百一号)
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